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賃貸不動産における法人契約(会社契約)のメリットと裏技について解説します
本では書けない法人契約(会社契約)のメリット
法人契約(会社契約)は、その会社によってそれぞれ必ず規定があります。
会社によってマチマチまのですが、敷金3ヶ月まで礼金3ヶ月まで会社負担とか、家賃8万円まで会社で補助し残り家賃を超えてしまった部分は自己負担などさまざまな規定があります。
転勤の場合は、会社が初期費用を出してくれるところがほとんどですので、それを利用して是非交渉を有利に進めましょう。
会社によって敷金3ヶ月礼金3ヶ月までOKという規定があるとしましたら、最大家賃の6ヶ月分は会社が初期費用を出してくれるという事になります。
今時礼金3ヶ月という物件は少ないので、この礼金3ヶ月分会社が出してくれるというのを利用して家賃交渉をしましょう。
家賃8万円のお部屋が気に入ったとしまして、8万円×3ヶ月=24万円の礼金分が会社から出るので、それをまず大体値引きしたい家賃額を想定して下さい。
今回は、毎月3,000円の家賃DOWNを狙います。単純に24万円÷3,000円で計算しますと80ヶ月になり、年で計算すると6年6ヶ月は24万円で毎月家賃3,000円DOWNが数字上は出来ますので、これを武器に計算方法なども提示すれば大家さんも大抵理解して家賃交渉に応じてくれますのでチャレンジしてみましょう。
自分の会社の規定をよく見て会社が出してくれるお金をギリギリまで引き出し、それを交渉材料にして出来る限り自分の手差し分を少なくしましょう。
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宅地建物取引主任士による重要事項説明書の説明について
不動産を契約する前には必ず、宅地建物取引主任士による重要事項説明書の説明を不動産会社はしなくてはなりません。
聞いて納得いただいてご署名・ご捺印いただき始めて契約になります。
具体的にどんな事を説明するかといいますと、その物件のその部屋の状況と内容について書かれています。(賃貸物件の場合、内容が少ないのでA4の用紙1枚~2枚ぐらいのボリュームです)
築年数や㎡数・家賃条件などそのお部屋の条件が細かく書かれており、最近では耐震診断の有無や石綿使用の有無が姉歯事件以降追加されました。
すべての説明を聞いて納得したら署名・捺印しましょう。
わからないことがあれば素直に聞くのが一番です。
借りる側にとって不利な条項がないかどうか細心の注意を払って見ましょう。
一昔前はよく重要事項説明書を説明しないまま引渡ししてしまう営業マンがいたり、宅地建物取引主任士の資格を持っていないのに重要事項説明をしたりとひどい不動産会社もありました。
重要事項説明を宅地建物取引主任士がしないと宅建業法違反になり、不動産会社に重い罪が課せられますので、もし契約前に宅地建物取引主任者による重要事項説明を聞いていない場合は、そんな会社は危ないので契約しない方が懸命でしょう。
何の説明もなく賃貸不動産を借りるのは、後々トラブルになります。
そんな不動産会社が今でもあるようでしたらその会社のためにもすぐに通報しましょう。
重要事項説明をしない不動産会社は間違いなく悪徳不動産会社です。
ただ私の知る限りではまだそういう会社はありますし、中には1店舗に一人いないといけない宅地建物取引主任士がいない不動産会社もあります。
所属していない人の免許だけ借りて運営しているなんていうのもザラにありますので気をつけましょう。
重要事項説明をするタイミングは不動産会社によってマチマチなのですが、一番多いのは申込金として家賃の1か月分をいただいたときです。
お金をいただくからには重要事項説明をして納得してもらうためです。
入居前までには必ず重要事項説明を受けるようにしましょう。
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