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退去費用は貸主負担か?借主負担か?その線引き部分を解説します!お金を払いすぎないように注意しよう
退去時のリフォーム代の負担区分なのですが、汚していないキズのリフォーム代を請求されたり
例えば
・日照による畳の変色
・壁紙の変色・冷蔵庫後ろの壁紙の黒ずみ
・家具の設置による床のへこみ
・エアコン設置の跡
・台所、トイレの消毒
などを請求されたら必ず異議を唱えましょう。
今の一例はすべて貸主の負担です。
逆に借主の負担となるケースは
・台所の油汚れ
・風呂の水あか、カビ
・いすのキャスターで付いた床の傷
・クーラーの水漏れによる壁の腐食
・結露を放置してできたカビ、シミ
・引っ越しで付けた傷
などです。
ケースバイケースで話し合いになるのが
・たばこのヤニ(除去できれば貸主の負担)
・壁のくぎ穴、画鋲の跡(下地ボード交換が不要な程度なら貸主の負担)
・鍵の交換(破損でなければ貸主の負担)
などです。
あくまで一例ですが、自分が傷をつけた部分以外は払う必要がありませんで自分の故意過失でつけた傷以外を請求された場合は必ず異議を唱え払わない意気込みを伝えましょう。
このやり方を実行していただき、不当に取られるお金をしっかり回収しましょう。
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退去費用はこれだけ払えばあとは払う必要ありません
前述しましたが基本的には住んでいて自然に汚れていく部分は家賃に含まれておりますし、私の伝授したやり方を実践しているならお部屋は退去前の清掃でピカピカなっていると思いますので、払わなくてはいけないのは故意過失でつけてしまったキズです。
故意過失とは、例えば彼女と喧嘩して壁紙のクロスを蹴ってキズをつけてしまったとか、転んだはずみで窓ガラスにひびを入れてしまったとか自分の意志や失敗でお部屋を傷つけてしまった場合です。
この故意過失の場合、当然自分にも非があるわけですし自覚していると思いますのでその部分はしっかり払いましょう。
あとはもう払う必要ありませんので退去時の見積もりに納得の行かない項目が入っていたら、理由を聞いて国土交通省発行のガイドラインと照らしあわせてはずしてもらいましょう。
前述したとおりゴネればゴネるほど敷金は戻ってきますので自分の納得する金額になるまで粘って署名・捺印しましょう。
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